博子先生の労務の教室

雇用契約書について   ( 2011.06.01 )

A社様は、従業員から「契約の時と言っている事が違う」と言われ、大きな労使トラブルに発展しそうになったことがあります。その際に私どもは、雇用契約書の作成を強くお勧めしました。契約内容をきちんと明文化しておくことで、労使トラブルを未然に防ぐことはもちろん、共通認識の下で従業員に安心して働いてもらえるというメリットもあります。

「雇用契約書なんて縛られそうだし、面倒だし作っていない」という社長様へ

雇用契約は口頭でも成り立つと法律では定められています。しかし人間の記憶は時間と共に薄れるもの。そして合意していたと思っていた事項も文章で再確認すると食い違っていたと言う事も多々あります。

「縛られる」のではなく、きちんと書面にして労使で保管することでトラブルを回避できるのです。契約期間や労働時間、賃金、退職金等々きちんと定めておきましょう。「面倒」については社労士の私が使いやすい契約書をお客様のニーズに合うよう作り、書き方もアドバイスすることで解決します。

契約期間を何度も更新している社長様へ

訳を聞くと「辞めてほしい時にすぐ切れるようにしている」とのこと。契約更新が重なると契約期間の定めのない労働契約とみなさられる場合があります。よって辞めて頂くときは「契約期間満了」ではなく「解雇」になるのです。解雇も「解雇権濫用」にならない為には相当の要件が必要です。

会社に合った従業員さんを見つけるまで、人を替えて行くのではいつまでたっても「合う」従業員さんにはめぐり会えません。今いる従業員さんのモラルやる気をアップする事を考え・行動することが重要です。

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