- 葉月社会保険労務士事務所 ホーム
- 博子先生の労務の教室
- 固定残業手当の正しい運用法
固定残業手当の正しい運用法 ( 2015.12.25 )
「お給料の中に残業代は入っています」このような会社様は意外と多いですね。
でも正しい運用をしていないと含まれていると思っていた残業代は無効になります!
固定残業手当(あらかじめ毎月のお給料の中に一定時間数の残業代を含ませる手当)は以下の要件をすべて満たしていないと無効なのです。是非チェックしてみてください。
□ 固定残業代制度を採用することが労働契約(注1)の内容となっていること
□ 通常の労働時間に対する賃金部分と固定残業部分が明確に区別されていること(注2)
□ 実際の時間外労働時間数が固定的に支払う残業時間数を超えた場合はその差額を支払うこと
□ 実際の時間外労働時間数が固定的に支払う残業時間数以下の場合でも定額を支払うこと
(注1) 労働契約になっているとは、就業規則に固定残業手当の制度の規定があり、かつ周知されていることでも大丈夫とされています。
では10人未満の事業所で就業規則作成の義務がない会社はどうしたらいいでしょうか?この場合は雇用契約書に固定残業手当の金額時間数の記載をきちんと通常の労働時間に対する賃金部分と分けてしてください。本人納得の上契約しましょう。就業規則に定めがあり、雇用契約書にもきちんと記載があるのがおすすめです。
(注2) 区別した賃金は毎月の賃金台帳でもきちんと項目を分けてくださいね。賃金台帳に連動する給与明細書にももちろん分けて記載です。毎月の明細に含まれる残業時間数を備考欄に記載しましょう。
労使双方納得の上での固定残業手当の正しい運用が大切です。残業代計算の事務作業負荷を減らすための制度が、社員の健康を損なったり、やる気を低下させることのないように!
業務内容
博子先生の労務の教室
- 2015.12.25
- 固定残業手当の正しい運用法
- 2015.10.20
- 私傷病の休職期間は年次有給休暇の出勤率算定時にどう扱うのか?
- 2015.10.14
- 研修実施しました!
- 2012.01.21
- 代休と振替休日
- 2012.01.13
- 年次有給休暇とは
事務所案内
- 葉月社会保険労務士事務所
- 代表社会保険労務士:甲谷博子
- 〒211-0005
- 川崎市中原区新丸子町758-2
- 電話:044-738-1067
- FAX:044-738-1068
- 営業時間:9:00~17:00