博子先生の労務の教室

代休と振替休日   ( 2012.01.21 )

 休日とは?

「休日」とは法律上、労働義務のない日を言います。

休日の振替とは、あらかじめ休日としていた日と他の労働日を振り替えることを言います。つまり、労働日を休日(振替休日)として休ませて、休日としていた日を労働日として勤務させます。

このような措置を取った場合は、休日に労働させたことにはなりません。

休日の振替を行う条件は次のとおりです。

  1. 就業規則に休日の振替を行う旨を定めること
  2. あらかじめ振り替える日を特定すること
  3. 1週1日以上の休日を確保すること

代休とは、休日に勤務させてから、後で代償として他の労働日に休ませることを言います。

事前に休日(振替休日の日)を特定するか、事後に代わりの休日(代休)を与えるかという違いです。

代休は休日の振替のように休日と労働日が変更されたものではないため、休日の勤務はそのまま休日労働となります。したがって、休日労働の割増賃金の支払が必要になります。

なお、代休については休日の振替のような条件はありません。その都度、割増賃金を清算して終わりです。

代休なのに割増賃金を支払っていないということはありませんか?チェックしてみましょう。

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